(賛助会員)
(賛助会員の種別)
(1) | 特別賛助会員 | 本財団の目的および趣旨に賛同し、事業に協力するため入会した法人または団体 |
(2) | 個人賛助会員 | 本財団の目的および趣旨に賛同し、入会した個人 |
(入会)
2. | 会員の資格は、会費の納入を持って生じることし、その有効期間は当協会の会計年度に従う。 |
3. | 年度中途での入会の場合も、その有効期間は前項の定めに従う。 |
(退会)
(会費)
(1) | 特別賛助会員 | 年額1口につき | 50,000円(1ヵ年) |
(2) | 個人賛助会員 | 年額1口につき | 5,000円(1ヵ年) |
(3) | ウエッブ賛助会員 | 月額1口につき | 500円(1ヶ月) |
2. | 納入された会費は、その理由の如何を問わず返還しない。 |
(賛助会員の特典)
(1) | 本財団が主催する各種研究会、研修会、講演会、シンポジウム等への参加案内 |
(2) | 本財団が発行する出版物の無料配布 |
(3) | ウエッブ上に掲載されている本協会著作物の無償ダウンロード |
(4) | ウエッブ上の会員専用ページへのアクセス |
(賛助会員の義務)
(1) | 会費を納入すること |
(2) | 本財団の諸行事に積極的に参加すること |
(3) | 新賛助会員の入会促進につとめること |
(4) | 賛助会員としての信用、品性を保つこと |
(5) | 住所、氏名、電話番号等所定の事項を変更したときは、すみやかに届出をすること |
(賛助会員資格の喪失)
(1) | 退会したとき |
(2) | 禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき |
(3) | 死亡、失踪宣告または特別賛助会員である法人または団体が解散したとき |
(4) | 会費納入を怠ったとき |
(5) | 理事会による除名の決議がなされたとき |
(除名)
(1) | 賛助会員としての義務に違反したとき |
(2) | 本財団の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき |
(規則の変更)
[補足]